相続法改正④

相続法改正についての最後は遺産分割・遺留分・相続の効力の見直し箇所についてまとめてみます。

Ⅰ.遺産分割の効力(令和1年7月1日施行)

遺産分割前に処分された被相続人の遺産について、相続人全員の同意または処分した相続人以外の他の相続人の同意がある場合においては、遺産分割時に存在するものとみなすことができるようになりました。

これは、例えば被相続人X、相続人A、B、Cとするケースにおいて、Aが遺産分割をする前にXの預金を勝手に引き出し自分のために消費していた場合、A、B、Cの間で遺産分割協議を行うにあたって、A及びBの同意があれば、Cが消費した金銭を遺産分割の対象とすることができることを意味します。

現行法でも明文化はされてはいないものの、相続人全員の同意があれば遺産分割の対象にすることができるものと解されていましたが、先の例に当てはめるとA、BはもとよりCの同意も必要だったということが改正法との大きな違いです。

Ⅱ.遺留分の効力(令和1年7月1日施行)

まず、遺留分とは法定相続人が、被相続人の財産を最低限取得することができる権利です(相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません)。

例えば、被相続人X、相続人として妻Aと子B、Cの相続関係であった場合、Xが全財産(不動産のみとします)をCに相続させる旨の遺言を残していたとすると、A及びBは遺留分に基づきAは法定相続分の2分の1である4分の1を、Bは法定相続分の2分の1である8分の1を遺留分として、Cに請求することができます。この権利を、遺留分減殺請求権(改正後は遺留分侵害額請求権)といいます。

(1)遺留分侵害額返還請求された場合は金銭にて返還

現行法では上記の例でA及びBが遺留分減殺請求をCに対して行った場合は、Cは遺留分に相当する現物(不動産の持分)か金銭のどちらかで返還すれば良かったのですが、改正法では金銭での返還に限定されました。
現行法下では、Cは遺留分に相当する不動産の持分(物)をA及びBに返還することができましたが、改正法後は遺留分に相当する金銭で返還をしなければならないので、Cに返還するための資金が無ければ非常に困ったことになってしまいます。
ただ、それに対応する措置として裁判所に申し立てをすることにより支払猶予をしてもらえる制度も併せて創設されています。

(2)生前贈与分の持ち戻しについて

遺留分の計算をするにあたっては、相続開始時に実際に存在している財産のほかに、被相続人が生前贈与したものも含まれます。

現行法では相続人以外の者に対して行った生前贈与は相続開始時の1年前までのものを、相続人に対して行った生前贈与は無制限で遡り相続財産として計算する必要がありました。(これを持ち戻しと言います。)

改正法では、相続人に対して行った生前贈与の持ち戻し対象は相続開始前の10年以内に行ったものに限られるようになりました。

なお、持ち戻しは、①相続人全員の同意がある場合、または、②被相続人が持ち戻しを免除する旨の意思表示をしていた場合は、遺留分を侵害しない範囲で持ち戻しの免除、つまり、相続財産として計算しなくてよいことは現行法と改正後で変わりません。

改正法では上記以外にも、次の要件をいずれも満たしている場合は、被相続人に持ち戻し免除の意思表示があったものとみなすとされました。

●婚姻期間20年以上の配偶者に対してされた贈与・遺贈であること
             +
●居住の用に供される建物またはその敷地を贈与・遺贈したこと

Ⅲ.相続の効力(令和1年7月1日施行)

法定相続分より多くの財産を相続した者は、その法定相続分を超える部分については登記・登録がすることができるものについては、登記・登録をしなければ善意の第三者に対抗することができないとされました。

具体的には、被相続人X、相続人A、B(法定相続割合2分の1ずつ)の相続関係で、Xの遺言でX所有の不動産はBが全て相続するとされていた場合に、Bがその旨の登記をする前に、Aが2分の1ずつの法定相続割合でA及びB名義の相続登記を行い、Aが登記を受けた持分2分の1を遺言の内容を知らない第三者Cに売却しCが登記を受けたとします。

現行法であれば、登記より遺言の効力の方が優先されるため、Cが登記を受けていたとしても、BはAが売却した持分は無効としてCが取得した持分を取り返すことができました。

しかし、改正法では、登記が第三者対抗要件とされたことから、Cが善意の第三者(Cが持分2分の1をAが相続していないことを知らなかったということ)であれば、Cが先に登記を受けた以上、BはCに対してその売却が無効であることを主張できなくなります。

相続登記は、法定相続の割合であれば一人の相続人から登記申請を行うことができるため、決してありえないことではないと思います。ですのでこのような遺言で不動産を取得した相続人の方は速やかに相続登記を行った方がいいでしょう。

横須賀の司法書士 DARES(ダレス)司法書士事務所

相続法改正③

相続法の改正について配偶者居住権の創設自筆証書遺言の方式緩和及び法務局による遺言書保管制度の創設については以前お話しさせていただきましたので、今回は特別寄与料制度の創設について内容を確認してみたいと思います。
なお、令和1年7月1日に施行されています。

<相続人以外の寄与料の創設について>
改正前の法律においては生前の被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)をした相続人についてのみ寄与分として法定相続分とは別に取得することができました。

寄与分を受けられるのは相続人に限られていますので、例えば、下記のような相続関係(被相続人A、Aの子B(Aより先に死亡)、Bの配偶者C、Aの子D)では、いかにCがAの財産維持・増加に貢献したとしても寄与分をDに請求することはできませんでした。

 

今回の改正では相続人以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)も被相続人の生前の財産の維持・増加に貢献した場合は特別寄与料として金銭を請求することができるようになりました。(※相続人については従来のとおり寄与分を請求することができます。)

先の例ではCは1親等の姻族となりますので、Aの生前の財産の維持・増加に貢献したのであればDに対し特別寄与料として金銭を請求することができるようになります。特別寄与料を請求できる主な要件は次のとおりです。

「被相続人の相続人でない親族が無償で療養看護などの労務提供をして、被相続人の財産の維持・増加に寄与したこと」です。

ここで注意しなければならないのは、相続人ではない親族による特別寄与料の請求は「無償での労務提供」に限られ、相続人が寄与分を請求するができる要件の「被相続人の事業に関する労務の提 供・財産上の給付」は含まれないことに注意が必要です。

最後に被相続人が亡くなった後に特別寄与料の請求を考えている方は、その存否・請求額について争いになる可能性も十分考えられますので、その根拠となる書類などは捨てずに保管しておいた方が良いでしょう。

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相続法改正②

前回は配偶者居住権についてお話しさせていただきましたが、第2回目は自筆証書遺言の方式の変更及び法務局による遺言書保管制度の創設について考察してみます。

主な改正点
・自筆証書遺言の全文を自書しなくても良くなった。
・自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになる。

<改正の趣旨>
まず、遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類があります。今回はその中の自筆証書遺言についての改正になります。

改正前の法律では、自筆証書遺言の要件としては、遺言の全文、日付及び氏名を自書(自分で書くということ)し押印をしなければならいとされていました。

今回の改正では遺言の全文を自書するとの要件が緩和され、相続財産の一部または全部を自書ではなくパソコン等で作成することも認められこととなりました。(署名・押印は必要です。)

相続財産が多い場合にも、全ての文を自書するとなると体が不自由な方にとっては相当な負担になり作成を躊躇われてしまう方もいらっしゃったかと思います。

自筆証書遺言は公正証書遺言や秘密証書遺言と違い公証人の立会いも費用も不要ですのでやろうと思えばすぐにでも作れますが、前述のとおり全てを自書するのは人によっては相当な負担になることもあります。

そこで、今回の改正により自筆証書遺言の作成のハードルが下がりますので、遺言書作成の増加につなげる狙いもあるのではないでしょうか。

また、自筆証書遺言のデメリットとして、①家庭裁判所による検認が必要、②紛失・盗難・改ざんのおそれがあることが挙げられますが、そのデメリットの解決策として法務局による遺言書保管制度も創設されました。(※令和2年7月10日より開始)

法改正後に自筆証書遺言を作成したからといって必ずしも法務局に遺言書を保管する必要はありませんが、保管することにより前述のデメリットを解消することができます。

保管制度を利用することによる具体的なメリットは①家庭裁判所の検認が不要になる、②紛失・盗難・改ざんされるおそれがない、③遺言書情報証明書(謄本のようなもの)を取得することができ、遺言書の原本によらず当該証明書をもって登記や各種名義変更の手続きを行うことができる、⑤関係相続人等に対し一定の場合に遺言書を保管している旨の通知をしてくれる(※ただし、現時点では死亡したら遺言書の保管の事実を関係相続人に対し通知するということは難しいようです。)ことが挙げられます。

デメリットとしては、保管の申出手続き及び手数料が発生することでしょうか。
手数料については政令で定められる予定ですが、何万円もすることはないでしょう。

<まとめ>
・自筆証書遺言の財産部分についてはパソコン等で作成することができるようになった。
・自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる。(令和2年7月10日より開始)
・遺言書を法務局で保管した場合は家庭裁判所での検認手続が不要になる。

個人的には遺言書の保管制度はメリットも多く、遺言の作成促進につながり望ましいことだと思います。

遺言は故人の最後の意思を表示する重要な行為でありますし、書き方にによっては相続人間の争いも予防できますので積極的に作成していただきたいと思っています。

今回の改正を機に遺言について検討されてみてはいかがでしょうか。

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相続法改正①

相続法が大幅に改正されますので、その要点を整理してみたいと思います。
主な改正点は次のとおりです。

①配偶者居住権の創設
自筆証書遺言の方式緩和及び法務局による遺言書保管の開始
相続人以外の特別寄与料の創設
④遺産分割に関する見直し

⑤遺留分に関する見直し
⑥相続の効力に関する見直し

今回は①の配偶者居住権についてまとめてみたいと思います。

配偶者居住権とは、遺産分割・遺贈又は死因贈与契約によって被相続人の配偶者に与えられる、居住建物の使用権原のみを認める権利です。その名のとおり被相続人所有の家に居住していた配偶者が、引き続き居住することができる権利を言います。

なぜこの制度が創設されたのかというと、下記事例でご説明いたします。

【事例】
被相続人A 配偶者B 子C
相続財産:持家(2,000万円) 預貯金(2,000万円)
法定相続割合 B2分の1 C2分の1

上記事例でBとしては、当該持家に住み続けることができ、今後の生活をしていく上で預貯金もある程度取得できるように相続したいと考え、Cも法定相続分は取得したいと考えているとします。

しかし、Bが今後も居住を続けるため持家を相続すると、それだけで法定相続分に達してしまい預貯金を相続することができない可能性が出てきます。

反対にBが預貯金の全てを相続し持家をCが相続した場合には、Cとの関係が良好でなく家を出て行くよう言われてしまうと、Bとしてはその家に住み続けることができなくなることもありえます。

そこで、上記の問題を解決するため配偶者居住権が創設されました。以前は持家の相続は所有権以外に無かったのですが、この制度では持家の権利を所有権と配偶者居住権の2つの権利に分けて考えます。

本事例でいうと、Bが持家に居住するために配偶者居住権を相続した場合には、配偶者居住権の評価額は所有権の評価額以下となるため、預貯金についても相続することができる余地が生まれます。

つまり、以前の法律では困難だったのが今般の法律改正により、配偶者の今後の居住を確保すると共に今後の生活資金たる現金についても相続しやすくなったと言えます。

※配偶者居住権の評価方法については、いろいろな計算方法があるようです。そちらについては運用方法が確定した後に改めて掲載できればと思っています。

以下、配偶者居住権についての要件や注意点をまとめてみました。

<配偶者居住権の要件>
・被相続人の配偶者が相続開始時において被相続人所有の建物に居住していたこと。
・上記建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割協議・遺贈又は死因贈与がされたこと。

<注意点>
・配偶者居住権は登記をすることができ、登記をしなければ第三者に対抗することができない。(例えば配偶者居住権の登記をする前に、第三者がその存在を知らずに買い受けて所有権移転登記を受けた場合には、配偶者は当該買主に対して配偶者居住権を主張することができないことになります。)
・配偶者とはあくまで婚姻関係にあった者であり、内縁の配偶者は含まれない。
・当該建物に被相続人以外の他の共有者がいる場合には配偶者居住権は認められない。
・遺言に記載する際は、「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」と記載する必要がある→「配偶者に配偶者居住権を相続させる」は認められないと言われている。
・法律施行日は令和2年4月1日であり、それより前にされた遺贈(遺言)には適用されず無効となってしまう。

<配偶者居住権の特徴>
・原則として配偶者の終身の間存続するが、存続期間を定めることもできる。なお、存続期間を定めた場合は延長や更新はできない。
・配偶者居住権は配偶者のみ取得することができる権利であり、譲渡することができない。(一身専属権)
・配偶者居住権は登記をすることができる。(登記をすることが第三者対抗要件)

<まとめ>

配偶者居住権は配偶者の権利を守るために創設されたものですので、現行法に比べて間違いなく配偶者の方にとっては有利になるかと思います。

司法書士の立場からは、相続登記自体は第三者対抗要件ではありませんので、通常はそんなに急ぐ必要もないのですが、配偶者居住権がある場合は状況が変わってきます。

なぜなら、配偶者居住権は登記をすることがその権利を主張することができる方法(第三者対抗要件)になっており、そして配偶者居住権の登記を行うためには前提として相続登記を行わなければならないからです。

配偶者居住権を取得された方は、相続登記及び配偶者居住権の登記は可及的に速やかに行うべきと認識されていた方が良いかと思います。

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司法書士

世の中には、様々な職業の方がいらっしゃいますが、私の職業である司法書士の人数はどうでしょうか。

日本司法書士会連合会がホームページにて、「司法書士白書」を公表しています。

2018年度版「司法書士白書」において、2018年1月1日現在、全国の司法書士会員数が22,495人となっております。私が開業している神奈川県では1,144人です。
この人数は司法書士として登録している人数であり、試験に合格しているが実際に登録していない方や司法書士事務所に勤務されている従業員の方など、会員以外にも多くの方が司法書士業界で仕事をなさっております。

司法書士は、日本の人口数からすれば少ない割合だと思います。

これからも皆様のお役に立てるよう、頑張っていきたいと思います。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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不動産の権利証

不動産の「権利証」という言葉は、用語として多くの方に認知されているかと思います。従来は、登記申請が完了すると、法務局から「登記済証」が交付されました。「登記済証」の中でも所有権に関するものが「登記済権利証」として、いわゆる「権利証」と呼ばれています。つまり「権利証」という言葉は俗称です。

平成17年の不動産登記法改正では、権利証制度に関する大きな改正がありました。新たに登記名義人(所有者)になられた方には、従来の登記済権利証の代わりに登記識別情報通知が発行されるようになりました。登記識別情報通知には、12桁のパスワードが記載されており、所有者の方が次回の登記申請時に、所有者であることの本人確認(証明)手段として使用します。

登記識別情報は従来の登記済証とは大きく異なる性質のものですが、登記識別情報通知という紙で発行されますので、やはり「権利証」と呼び方で一般的には問題ないと思っています。なお、登記識別情報通知の様式は平成27年に一度変更になっております。

そのため、現在では3つの様式の権利証が普及していることになります。以下は司法書士業界で一般的に呼ばれている権利証の呼称になります。①登記済権利証②登記識別情報(シール方式)③登記識別情報(折り込み方式)の3つになります。

現在においては、不動産取引の現場においても、登記識別情報通知が用いられることも多くなってきました。登記をすること自体が、日常生活ではほとんどありませんので、当然のことではありますが、登記識別情報制度をご存知ない方も多くいらっしゃいます。

不動産の登記については、司法書士が専門家ですので、相続の際など、不動産登記の際には、司法書士にご相談ください。

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定款認証手続きが変更になります

株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する際には、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。平成30年11月30日より、公証人法施行規則が改正となり、定款認証手続きが変更となります。

今回の改正により、定款認証の嘱託人は、法人設立時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告が必要となります。

定款認証の嘱託は、司法書士が代理人として行っておりますので、公証役場への申告書の提出は司法書士が行うことになります。そのため、お客様へは司法書士が、前記事項をお伺いすることになりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

公証役場のホームページに定款認証制度の案内がありますので、ご参考にしてください。

http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

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架空請求

最近、法務省や裁判所の名称を不正に使用した架空請求が多数報告されております。実際に多額の金銭的被害も発生しているようです。

このような架空請求に対しては、「絶対に連絡しない」「相手にしない」ことが重要です。

インターネットで調べることができる方は、問題ないのかもしれませんが、高齢者の方々がこのような被害に合わないように、対処しないといけません。私自身が出来ることから取り組んでいきたいと思います。

架空請求のハガキを受け取った場合、ご心配の方はお近くの司法書士にご相談ください。

もちろん自治体の消費生活センターや警察等でも対応してくれます。

また、神奈川県のホームページに架空請求に関するハガキ当を送りつけてくる事業者名の一覧がアップされてましたので、ご参考にしてください。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370209/p892388.html

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法人番号(会社版マイナンバー)

会社を設立しますと、会社に対して法人番号が設定されます。会社版マイナンバーです。この法人番号は法人税の申告や金融機関との取引に利用されます。

法人番号は、設立登記完了後一週間程度で、国税庁より会社の本店所在地宛に法人番号指定通知書が郵送されてきます。この郵便は普通郵便で発送されますので、配達郵便局が新設会社を認識できない場合には、宛先不明で差し戻しとなってしまいます。しかも再発送されません。そのため、会社を設立されたら、早めに郵便局にも届出、ポストなどに明示が必要です。

法人番号指定通知書を受け取れなかった場合でも、法人番号公表サイトに公表されることになりますので、そこで確認することができます。設立登記完了後一週間以上経っても、法人番号指定通知書が届かない場合には、公表サイトで確認してみてください。

個人と違って法人番号は公表されることになっています。

詳細は国税庁の案内をご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001253875.pdf

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法の日

10月1日は「法の日」です。

法の日に合わせて各司法書士会では、無料の相談会を実施しています。

私が所属する神奈川県司法書士会横須賀支部では、10月3日(水)横須賀市役所において相談会を実施いたします。

私も午前中の相談員を担当いたします。

市民の皆様、お気軽にご参加ください。

通常の日でも相談は随時承ります。

 

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