不動産の権利証

不動産の「権利証」という言葉は、用語として多くの方に認知されているかと思います。従来は、登記申請が完了すると、法務局から「登記済証」が交付されました。「登記済証」の中でも所有権に関するものが「登記済権利証」として、いわゆる「権利証」と呼ばれています。つまり「権利証」という言葉は俗称です。

平成17年の不動産登記法改正では、権利証制度に関する大きな改正がありました。新たに登記名義人(所有者)になられた方には、従来の登記済権利証の代わりに登記識別情報通知が発行されるようになりました。登記識別情報通知には、12桁のパスワードが記載されており、所有者の方が次回の登記申請時に、所有者であることの本人確認(証明)手段として使用します。

登記識別情報は従来の登記済証とは大きく異なる性質のものですが、登記識別情報通知という紙で発行されますので、やはり「権利証」と呼び方で一般的には問題ないと思っています。なお、登記識別情報通知の様式は平成27年に一度変更になっております。

そのため、現在では3つの様式の権利証が普及していることになります。以下は司法書士業界で一般的に呼ばれている権利証の呼称になります。①登記済権利証②登記識別情報(シール方式)③登記識別情報(折り込み方式)の3つになります。

現在においては、不動産取引の現場においても、登記識別情報通知が用いられることも多くなってきました。登記をすること自体が、日常生活ではほとんどありませんので、当然のことではありますが、登記識別情報制度をご存知ない方も多くいらっしゃいます。

不動産の登記については、司法書士が専門家ですので、相続の際など、不動産登記の際には、司法書士にご相談ください。

横須賀の司法書士 DARES司法書士事務所