商業登記(会社設立、役員変更等)

会社設立

会社の種類には株式会社、合同会社、合資会社及び合名会社の4種類があります。その中で最も代表的なものが株式会社ですが、近年は設立時の費用面や運営のし易さなどから合同会社も増えています。いずれの形態であっても当事務所で設立のサポートをいたします。お気軽にご相談ください。

株式会社設立までの流れ

①定款作成(株式会社は公証人の認証が必要)
  ⇓
②出資金の払い込み
  ⇓
③登記申請(申請日が会社設立日となります。)
  ⇓
④登記完了(申請から1週間~10日ほど)

役員変更

株式会社の取締役や監査役には任期(定款で定めることにより最長10年)があり、任期満了の際には新たに役員変更登記を行う必要があります。商業登記は原則義務になるため、登記を怠るとペナルティー(過料)を課される可能性がありますので、自分の会社の役員の任期が何年でいつ終わるのか定款で確認してみてください。また、新規で役員が就任した場合や辞任した場合なども速やかに登記申請を行う必要があります。

役員変更登記が必要な場合

・役員の任期満了
・役員の就任
・役員の辞任
・役員の死亡
・役員欠格事由に該当し資格喪失による退任
・住所が登記されている代表者の住所変更

会社に関する登記手続きは、不動産登記手続きとは異なり登記事項(商号、本店、資本金、役員などの登記事項証明書に記載されている事項)に変更があれば一定の期間内にその旨の登記申請をしなければならないこととなっています。
株式会社であれば最後に登記をした時から12年を経過すると、すでに営業していないものとみなされて登記官の職権で解散登記がされてしまうことがあります。
もっとも、株式会社であれば最低でも10年に一回は必ず登記する事由(役員の任期を伸長することがきる最大の期間が10年のため、10年に一度は必ず役員変更が発生します。)が生じますので、法令どおりに行っていれば問題になることはありません。
しかし、10年先に登記をしなければならないとは言っても、それを覚えている方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。
登記を次いつしなければならないか分からない、登記しなければならない事項があるかどうかも分からないなど、会社の状態をお知りになりたい場合は当事務所で調査することもできますので、お気軽にご相談ください。
その他、会社のことはもちろん、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人など商業登記全般対応可能です。商業登記に関するご相談はぜひ当事務所までご連絡ください。

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