遺言・遺言信託

遺言書の種類

遺言書は故人の最後の意思を実現するための重要なものです。遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの特徴を理解した上で、自分に合った方法で作成することが重要です。

◆自筆証書遺言
基本的に遺言の全文、日付、氏名を自書し押印をして作成します。費用がかからないのがメリットですが、様式に不備があると無効になることもあります。また、保管はご自身で行うことになるので、紛失、破棄および改ざんされないよう注意が必要です。
なお、実際に相続が開始した際には家庭裁判所での検認手続きを要します。

※民法改正により平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され、相続財産の一部または全部についての財産目録については自書によらないで作成することができるようになりました。
また、令和2年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管ができるようになります。法務局で自筆証書遺言を保管した場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

◆公正証書遺言
公正証書として作成し、公証役場で原本を保管してもらえます。公正証書ですので、自筆証書遺言に比べて内容に疑義を持たれる可能性が低く、また、改ざんや破棄されることもなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。遺言の効力を実現する確実性の最も高い方法と言えます。デメリットとしては、費用がかることと証人2人の立会が必要になることです。

◆秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも見られたくない場合には秘密証書遺言という方法があります。この方法は、遺言(自書でなくても可)を封筒に入れて封入し、遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印します。保管方法は自身で行う必要があり、家庭裁判所の検認手続きが必要な点は自筆証書遺言と同じです。また、費用がかかり証人2人が必要になります。

遺言公正証書作成までの流れ

ご依頼いただくなかで最も多い公正証書遺言の場合の流れをご説明いたします。当事務所にご依頼いただいた場合の流れは下記のとおりです。

①ご依頼者様とご面談の上、どのような遺言をされたいかヒアリングさせていただき、その上で、遺言作成における注意点などをアドバイスさせていただきます。また、遺言書に記載する財産を特定する必要がありますので、預金通帳や不動産権利証等などをご用意していただく場合もございます。

②上記の内容を踏まえ当事務所にて遺言書の案文を作成し、お客様とご相談しながら遺言書の内容を確定させます。

③公証役場へ予約の上、公証役場へ行き遺言公正証書を作成します。なお、証人2人が必要になりますが、当事務所の司法書士2名が承認になりますので、証人を手配していただく必要はありません。

④遺言公正証書ができると原本を公証役場で保管しますが、正本と謄本を受け取ることができます。

遺言書の保管・遺言の実行(遺言信託)

遺言信託は遺言書の作成サポートの他、実際に相続が開始するまで当事務所にて遺言書を保管し、実際に相続が発生した際に当事務所の司法書士が遺言執行者となって遺言内容をより確実に実行するためのサービスです。
遺言書を作成しただけでは、実際に相続が発生したときにその遺言が実現されるかは分かりません。遺言に遺言執行者の指定が無い場合は原則として相続人全員が当該遺言に基づき手続きを行うことになります。
しかし、相続人が複数おりそれぞれ遠方に住んでいる場合や相続人間の仲が悪い等で相続人全員が手続きを行うことが困難な場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえれば、当該遺言執行者が単独で遺言に基づく相続手続きを行うことができますが、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申立手続きを行わなければなりません。
また、遺言に遺言執行者として相続人や知人等の一般の方を指定することももちろん可能ですが、相続手続きは専門的な知識が必要であったり、手続きが煩雑で一般の方にとってはかなりの負担になる場合があります。
そこで、遺言書を作成する段階で当事務所の司法書士を遺言執行者として指定していただくことにより、遺言の実行までサポートさせていただくサービスを提供させていただいております。
司法書士は不動産の相続手続きはもちろん、その他の財産の取り扱いも得意としておりますので、大切な遺言の実現を確実に行うことができます。
なお、公証役場より交付された遺言公正証書の正本は当事務所で保管させていただき、遺言執行の際に使用させていただくことになります。

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