家族信託(民事信託)

家族信託とは

近年、相続や判断能力の低下に備え家族のための民事信託(家族信託)を利用される方が増えております。
家族信託とは第三者に本人の資産を託し、その資産をもって本人の生活を護り、また、大切な資産を承継させるという仕組みである。そして世代を超えてその家族の安定した生活を確保するという長期的な資産管理、資産承継機能を有する制度です。
家族信託契約は遺言書に代替し、さらに成年後見制度を補完することができるので利便性が高く、そしてそのことが多くの人に認知されてきたことが今日の利用増加につながっているものと考えられます。

家族信託の構造

家族信託には委託者、受託者および受益者の3者がいます。委託者が財産を受託者に託し、受託者は受益者のためにその財産を管理します。
なお、委託者と受益者は同一人でもよく、信託設定時は委託者兼受益者となることが多いです。

信託の機能

信託には下記の機能があります(または設けることができます)。

・財産管理機能
信託をすることにより、信託財産は受託者に移転し、その管理・処分権限も受託者が有することになります。その結果、財産管理ができない委託者や受益者に代わり安全に信託財産の管理等ができるようになります。

・倒産隔離機能
信託された財産は、独立した財産となり、委託者や受託者の固有の財産とは区別されます。そのため、委託者や受託者が破産したり差し押えを受けた場合であっても、その影響は信託財産に及ばないことになります。

・意思凍結機能
信託設定時における委託者の意思を維持する機能です。例えば、委託者が死亡した場合や認知症などにより意思能力を喪失した場合でも、引き続き信託設定時の信託目的に基づく持続的な財産管理を行うことができます。

・受益者連続機能
「受益者Aが死亡したら受益権はBに帰属させ、受益者Bが死亡したら受益権はCに帰属させる。」のように受益権を複数の受益者に連続して帰属させることができます。これにより、委託者の信託目的を長期に渡り維持することができ、遺言ではできない資産承継が可能になります。

家族信託の利用例

具体例1(遺言代用信託、福祉型信託)

Aさんには重度の認知症を患っている妻Bさんがおり、子供はいません。また、Aさんには仲の悪い実兄Xさんがおり、Bさんには年の離れた弟Yさんがいます。
Aさんは自分が亡くなった後の財産を妻Bさんに全て残したいと考えており、さらにBさんが亡くなった後は、お世話になった福祉施設等へ全額寄付したいと思っています。

<問題点>
現状のままでは、Aさんが亡くなってしまうと相続人は妻Bさんと実兄Xさんになり、遺産分割協議をBさんとXさんで行うことになります。
Bさんは認知症なので遺産分割協議を行うことができないので、Bさんのために成年後見人の選任を行う必要があります。また、遺産分割協議の結果、Bさんが全て相続できるとは限りません。さらに、Bさんに全て相続させる旨の遺言を残した場合であっても、Bさんが亡くなった後に財産を寄付することまで遺言で指定することはできません。

<家族信託による解決>
そこで、Aさんを委託者兼受益者、Yさんを受託者とする信託契約を締結し、Aさんが亡くなった後の受益権はBさんに移転、Bさんが亡くなった後は福祉施設等へ寄付する内容にすることでAさんの意思を実現することができるようになります。
さらに、Bさんについて予め成年後見人を選任しておけば、Aさんが亡くなった後の信託財産以外の財産管理や身上監護についても対応できるようになり安心です。

具体例2(遺言代用信託、受益者連続型信託)

Aさんには、妻B、長男X、Aさんと先妻の子である長女Yがいます。XとYにはそれぞれ子もいます。Aさんは複数のアパート経営をしており、賃貸収入は月100万円ほどあります。
Aさんは自分が亡くなった後のこれらの賃貸収入をまずは妻Bさんの生活のために使ってもらいたいと考えており、Bさんが亡くなった後はX、Yで均等に相続してもらいたいと思っていますが、不動産を共有にすると2次相続、3次相続の際に問題が起こることが予想させるため、したくありません。

<問題点>
遺言書を残さなかった場合、法定相続となるため、Bさん、Xさん及びYさんがアパートを含めた遺産を相続することになります。遺産分割協議がうまくいかず共有になる可能性があり、Aさんが心配する2次相続、3次相続の際に問題が生じる可能性があります。
また、遺言でBさんにアパートを相続させた場合も、Bさんが亡くなった後は、Xさんが全て相続することになりYさんにも遺産を残したいというAさんの意思が反映されない可能性が高くなってしまいます。

<家族信託による解決例>
そこで、Aさんの資産管理会社として合同会社Cを設立し、委託者兼受益者をAさん、受託者を合同会社Cとする信託契約を締結します。信託契約の内容として、Aさんが亡くなった後の受益権はBさんに移転し、Bさんが亡くなった後はXさんとYさんに移転、XさんまたはYさんが亡くなった後はその子のようにします。
そうすることにより、アパートの財産管理は受託者である合同会社Cがずっと行うことになりますので、合同会社Cがその当時の受益者に対し賃料を分配することができ、Aさんの意思を長期にわたり反映させることができます。

上記はほんの一例であり、家族信託にはさまざまなスキームがあります。当事務所へご相談いただいた場合はお客様の要望にあったスキームを真剣に考え、ご提案させていただきます。
また、不動産を信託財産とする場合には委託者から受託者への所有権移転登記も必要になりますので、家族信託は登記の専門家でもある司法書士へ是非ご相談ください。

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