不動産登記(贈与・売買など)

生前贈与

不動産を生前贈与する場合の名義変更の手続きを代行いたします。不動産を贈与する場合には贈与税が発生するか否か十分確認した上で行う必要がありますので注意が必要です。
不動産の生前贈与に関することは当事務所までお気軽にご相談ください。

親族間(個人間)売買

親族間の売買等の理由で不動産仲介会社を利用しない場合には、当事務所で売買契約書の作成から登記までサポートいたします。
売買についても適正な価格で取引を行わないと贈与とみなされることがありますので注意が必要です。親族間(個人間)売買についてのことはお気軽に当事務所までご相談ください。

抵当権抹消手続き

住宅ローン等を完済すると、借り入れを行った金融機関から抵当権抹消書類を受け取ることができます。その書類を受け取っただけでは抵当権は登記簿から抹消されませんので、法務局へ抵当権抹消の登記申請を行う必要があります。
抵当権抹消については当事務所までお気軽にご相談ください。

代物弁済(リフォームを行ったとき)

自己所有以外の建物に費用を出してリフォームした場合(例:父親所有の建物に子がお金を出してリフォームをした場合など)には、負担したリフォーム費用分にが建物所有者への贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
そうならないようにするために、お金を出した分の建物所有権持分を代物弁済という手法を使って取得することにより、贈与関係を発生させないことができます。

等価交換・共有物分割

土地や建物はの不動産も物々交換として名義を入れ替えることができます。その方法として交換や共有物分割というものがありますが、実際に手続きを行う場合には税務面で十分注意する必要があります。
基本的には税務署や税理士に相談した上で進めるのが望ましいです。
当事務所では税理士のご紹介もできますので、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

その他、不動産登記手続き全般につき対応可能です。お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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