定款認証手続きが変更になります

株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する際には、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。平成30年11月30日より、公証人法施行規則が改正となり、定款認証手続きが変更となります。

今回の改正により、定款認証の嘱託人は、法人設立時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告が必要となります。

定款認証の嘱託は、司法書士が代理人として行っておりますので、公証役場への申告書の提出は司法書士が行うことになります。そのため、お客様へは司法書士が、前記事項をお伺いすることになりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

公証役場のホームページに定款認証制度の案内がありますので、ご参考にしてください。

http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

横須賀の司法書士 DARES司法書士事務所