自筆証書遺言の方式緩和について

近年、遺言書を作成される方が多くなりました。

自筆証書遺言の場合、全文を自署する要求されておりますが、民法の改正により財産目録については、自署ではなく、ワープロで作成することが可能となります。なお、作成した財産目録については、署名捺印が必要です。

この改正は、平成31年1月13日から施行されます。

これ以外にも、「法務局による遺言書の保管等に関する法律」が成立しております。こちらは施行日は、平成30年7月13日から2年以内に施行するとなっており、実際には少し先になります。

遺言書に関係する法令、取り扱いが変更になりますので、遺言書作成の際は、司法書士までご相談ください。

横須賀の司法書士 DARES司法書士事務所