成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立しました。周知期間がありますので、2022年4月から施行となります。
未成年者の法律行為は親権者が行うわけですが、相続の際に、遺産分割協議をする場合、親権者と未成年者が利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人を選任しなければなりません。18歳から成人となれば、18歳、19歳の方は、遺産分割協議も単独でできるようになりますので、特別代理人の選任は不要となります。
18歳から成人となれば、クレジットカードなども作れるようになるので、高校教育において、契約法などの法律についてもしかっり学ぶ必要がでてくるのでしょうね。