休眠会社のみなし解散

休眠会社のみなし解散という制度をご存知ですか。

最後の登記から12年を経過している株式会社(一般社団・財産法人は5年です)について、法務大臣による公告、登記所からの通知がされ、公告から2か月以内に役員変更等の登記申請又は事業を廃止していない旨の届出がなされない場合には、登記官が職権で解散の登記をいたします。

会社法が平成18年5月1日に施工され、役員の任期を10年に伸長できるようになりました。会社法施工後すぐに、役員の任期を10年とし、その後も登記をしていなかった場合、今年が12年目になります。

みなし解散の手続きが行われる前に登記をしましょう。