相続登記

登記制度

亡くなった方名義の不動産がある場合は、相続登記を行うことができます。行うことができるというのは、不動産登記制度を利用することは権利であり義務ではないからです。
また、相続税の申告と違い期限もありません。ただし、後述する理由により相続登記は早めに行った方が望ましいです。
相続登記はぜひ当事務所へご相談ください。

相続登記の必要性

不動産登記制度は不動産の物理的現況と権利関係を登記簿へ記録し公示する制度です。実際の不動産取引においても、登記記録は重要な役割を持っています。
具体的には、登記記録上の所有者が亡くなった方の名義のままである場合には、そのままの名義で売買することや担保にして融資を受けることはほとんどの場合できません。そのため、売買等をする場合には相続登記を行い、現在の所有者へ名義変更を行っておく必要があります。
また、すぐに売買等で不動産を動かす必要がないと思い相続登記を放置していた場合に、当初の相続人が亡くなってしまいさらに相続が発生してしまうと、その相続人同士が疎遠や面識がなかったり、また、相続人の人数が増え過ぎてしまうことにより遺産分割協議を行うことが事実上困難な状態になってしまうことがあります。
実際にあるケースで、昭和に発生した相続の登記を行わないまま現在に至り、2次相続、3次相続によって遺産分割を行う相続人が数十人になってしまい、全員と連絡を取れないため遺産分割協議を行うことができず、その不動産をどうすることもできなくなってしまったということは意外に多くあります。(社会問題になっている所有者不明土地の増加や空き家が増える原因にもなります。)
また、相続登記に必要な公的書類の中には、亡くなってから一定期間が過ぎると廃棄されてしまい取得ができなくなるものもあります。(もっともその場合でも登記手続きはできますが、多少面倒になります。)
以上から、相続登記は早めに行った方が、次の世代へ面倒を残すこともなくなりますので、早めに行うことをおすすめしています。

相続登記の必要書類

≪遺言書が無い場合≫
・被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍書類
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・被相続人の住民票の除票または戸籍の除附票
・対象不動産の評価証明書
・遺産分割協議書

≪遺言書のある場合≫
・遺言書(公正遺言証書以外は家庭裁判所への検認が必要です。)
・被相続人の除籍謄本
・遺言により相続する人の戸籍謄本
・相続する人の住民票または戸籍の附票
・被相続人の住民票の除票または戸籍の除附票
・対象不動産の評価証明書

※上記は一般的な相続の場合の一例です。ケースによって追加で必要になる書類があります。

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