相続

相続手続と一口に言っても、預貯金や株式などの金融資産の相続手続・不動産の相続手続・相続税の申告手続などいろいろな手続きがあります。また、不動産の名義変更であれば司法書士、相続税の申告であれば税理士、年金の手続きであれば社会保険労務士など手続きの種類によって専門性を要するものや煩雑なものもあります。
当事務所では、相続をトータルでサポートしておりますので、『相続が発生したけど何から手をつければよいのか分からない』、『そもそも何をしなければならないのか分からない』など、相続についてお困りのことがありましたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。当事務所の司法書士が親身になってご相談に応じさせていただきます。

当事務所で行っている相続手続きサービスのご案内

当事務所で行っている相続手続きサポートには下記二つのプランをご用意しております。

相続登記手続き代行プラン

不動産の名義変更(相続登記)を代理で行わせていただくサービスです。
預貯金の解約などは自分でできるので、不動産の名義変更だけをご依頼されたい方向けのプランです。

相続まるごとサポートプラン

不動産の相続登記に加えて預貯金の解約や株式の売却などの手続きの代行のほか、相続税の申告が必要な場合には税理士の手配や調整など、相続に関する手続き全般をサポートさせていただくプランです。
相続があったけど何をすれば良いのか分からない方、相続の各種手続きをする時間がない方、相続に関する煩わしい手続きをまるごとお願いしたい方などにおすすめです。

相続手続きの主な流れ

相続の手続きは主に下記の流れで行うことになります。

1.死亡届の提出
    ⇓
2.遺言書の有無の確認
    ⇓
3.相続人の調査
    ⇓
4.相続財産の調査
    ⇓
5.相続放棄・限定承認
    ⇓
6.準確定申告(4ヶ月以内)
    ⇓
7.遺産分割協議
    ⇓
8.相続登記や預貯金の解約などの名義変更手続き
    ⇓
9.相続税の申告(10ヶ月以内)

遺言書の有無の確認

遺言は亡くなった方の最後の意思であるため、法律上も遺言書の内容は最大限尊重されます。そのため、遺言書の有無により相続手続きの方法も変わってくるので、遺言書があるかないかの調査が必要になります。
遺言書がある場合は、原則として遺言のとおり相続・遺贈を行うことになり、遺言内容の実現のため、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要がある場合もあります。
なお、公正証書遺言の場合は、公証役場で存否の調査をすることができます。

相続人の調査

相続手続きを行うにあたっては、戸籍謄本や除籍謄本等の公的書類を取得し相続人を確定させる必要があります。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍書類が必要になるため、転々と本籍を移していた場合は、取得にそれなりの時間を要することがあります。
なお、書類取得後に法務局へ申請することにより各種相続手続きで使用することができる法定相続情報証明書の交付を受けることができます。

相続財産の調査

相続人が確定したら、どのような遺産があるのか調べる必要があります。不動産については固定資産税の納税通知書や名寄帳に記載されている物件で特定し、預貯金や株式などについては通帳などの証書で特定の上、相続開始日時点での残高や保有株式などを調べます。通帳などがあれば分かりやすいですが、通帳レス等で証書のないものに対しては、送られてきた郵便物などの情報を基に各金融機関へ取引有無の問い合わせが必要になる場合もあります。

相続放棄・限定承認

相続財産の調査の結果、借金などによりマイナス資産が多いと分かった際は相続放棄をしたい方も多いかと思います。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、プラス財産もマイナス財産も一切引き継ぐことはなくなります。ただし、相続放棄は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する必要があるため、注意が必要です。
限定承認はプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からない場合にプラス財産の範囲内で負債を支払い、余れば残りを相続できる制度です。こちらも相続放棄同様に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なけれなならず、かつ、相続放棄と異なり相続人全員からしなければなりません。

準確定申告

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならず、これを準確定申告と言います。必ず必要なわけではなく、生存していれば本来の時期に確定申告をする必要があった方の場合に行う手続きです。

遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、相続人間でどのように遺産を取得するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。

相続登記や預貯金の解約手続き

亡くなった方名義の不動産がある場合は法務局へ相続登記申請を行います。また、預貯金の解約や株式などの有価証券がある場合は証券会社などへ名義変更や換金の手続きを行います。その後、遺産分割協議に基づき各相続人へ遺産の分配を行うことになります。

相続税の申告

相続税の申告は必ず必要なわけではありません。遺産の総額が相続税の基礎控除を超えている場合に必要になります。相続税の申告および納税は被相続人が亡くなったのを知った日から10ヶ月以内にしなければならないので、注意が必要です。

準確定申告および相続税の申告は期限のある手続きになりますので、必要な方はそれを意識して手続きを進めることが重要です。
司法書士が専門としている相続登記のご依頼はもちろん、当事務所では遺産承継業務として相続をトータルでサポートすることも可能です。税務申告が必要な場合には税理士の手配なども行っています。
相続でお困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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