成年後見制度は認知症や知的障害などの精神上の疾患により判断能力が十分でない方のために、財産管理および身上監護を行う者(成年後見人等)を選任し、選任された成年後見人等が本人の生活等を支援するための制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
後見人の主な業務
- 財産管理
預貯金などの全ての財産管理を行います。また財産の管理、保存のみならず、家の売却や賃貸、契約の取消・解除などの利用処分も含まれます。 - 身上監護
身上監護とは本人の精神、身体の状態や生活の状況を把握し、本人の意思を十分尊重し、本人その人らしい毎日を送ることができるように、生活の質に配慮し、医療・介護・福祉等の生活全般の手配や契約を行うことです。なお、本人の食事の世話やお風呂に入れたりなどの介護のような現実の行為(事実行為)は後見人の職務ではありません。 - 家庭裁判所への報告義務
後見人は後見監督人または家庭裁判所の求めに対し、いつでも後見に事務の報告等をしなければなりません。また、後見人は少なくとも1年に1回は家庭裁判所へその職務の状況を報告する必要があります。
法定後見
精神上の障害により判断する能力が既に衰えてしまった方は、その預貯金などの財産管理や相続における遺産分割協議、お持ちの不動産を売却するための契約、施設への入所契約などをすることが困難であったり全くできないことがあります。そこで、家庭裁判所に財産管理、各種手続き、契約行為の代理人またはサポートする者(後見人等)を選任してもらうことができます。
法定後見には本人の判断能力の程度により、重い方から後見、保佐、補助の3類型があります。
任意後見
法定後見が既に判断能力が低下している方の制度であるのに対し、任意後見制度は、まだ判断力は衰えていない方が、将来、判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ後見人となってもらいたい方と任意後見契約を締結しておくものです。
そして、判断能力が衰えてしまったときに、家庭裁判所より後見監督人の選任をしてもらうことにより契約の効力が発動します(後見監督人の選任が任意後見の発動条件となっています)。
法定後見と任意後見の違い
任意後見制度はあらかじめ本人が後見人になってもらいたい方と契約を結びますので、任意後見契約の効力が発生するとその任意後見契約の受任者が任意後見人に就任します。
一方法定後見では、後見人となる者は家庭裁判所が選任することになりますので、必ずしも希望どおりの後見人が選ばれるわけではありません。そのため、親族以外の第三者が後見人となることもあり、その場合は本人の財産を見ず知らずの後見人に預けなければなりません。
なお、法定後見人も任意後見人も基本的に職務内容に違いはありません。ただし、任意後見契約の受任者は後見監督人が選任されてはじめて任意後見人に就任するので、任意後見人は必ず後見監督人の監督のもと職務を行う必要があります。
後見制度を利用される場合の主な注意点
成年後見制度を利用すると本人の財産管理や身上監護を後見人にしてもらえる一方で、様々な制限も発生します。後見制度を利用される場合は、以下の点を十分把握し後見申立てを行う必要があります。
◆法定後見の申立てを行うと、原則として取下げはできません。例えば、希望の後見人が選任されそうもないから取下げをするとのことは認められません。
◆専門職の後見人(弁護士や司法書士等)が選任された場合は、本人の財産から報酬を支払うことになります。
◆本人の財産を減少する行為または減少する恐れがある行為ができません。後見人は本人の財産を守るために選任されていますので、本人の財産が減少する可能性のある行為もすることができません。例えば、贈与や投資などはできなくなります。
◆相続税対策は本人の財産保護ではありませんので認められていません。例えば、相続税を減らす目的で借入してアパートを建てたり、生前贈与をする行為はできなくなります。
後見人が必要な例
ケース①(遺産分割協議)
夫が他界してしまったのでその相続人である妻と子の間で遺産分割協議を行う必要があるが、子は生まれた時から知的障害を患っており判断能力が不十分で遺産分割協議をすることができない。このままでは、相続財産の遺産分割を行うことができないことになってしまう。
ケース②(不動産の売却)
夫婦共有名義で購入した不動産を現在の二人暮らしでは広すぎるので住み替えのため売却したい。しかし、夫は3年前に認知症を発症してしまい、売買契約を行える状態ではない。
ケース③(介護保険契約)
本人は病気により歩くことができず介護が必要な状態にある。介護保険でのサービスを利用したいが、本人は認知症で介護保険契約をすることができない。
ケース④(預貯金等の財産管理)
本人は夫に先立たれ現在は一人暮らしをしており、子は近くに住んでおらず、月に1度ほど様子を伺うため来るくらいである。本人は認知症を患っており、毎月、不必要な高額なものを何も考えず買ってしまっていっている。そのため財産管理をする人が必要である。
当事務所では成年後見の申立てのほか、成年後見人に就任しサポートすることも行っています。成年後見についてはDARES司法書士へお気軽にご相談ください。