当事務所では、裁判所に関する各種手続きのサポートも行っておりす。司法書士は裁判所に提出する書類の作成代理業務を行うことができるほか、当事務所の司法書士は法務大臣の認定により簡裁訴訟等代理業務を行うことができます。
簡裁訴訟等代理業務とは、簡易裁判所において取り扱うことができる訴訟額が140万円を超えない請求事件に関し、主に以下の内容の業務を行うことを言います。
◇民事訴訟手続き
◇訴え提起前の和解(即決和解)の手続き
◇支払督促手続き
◇証拠保全手続き
◇民事保全手続き
◇民事調停手続き
◇少額訴訟債権執行手続き
◇裁判外の各和解手続きに関しての代理業務
◇仲裁手続き
◇筆界特定手続きについての代理業務
主な裁判所手続き関連業務
債務整理
借金の返済が困難またはできなくなってしまった場合は債務整理という方法があります。また、借入した当時の金利が利息制限法の金利を超えていた(所謂グレーゾーン金利)場合には、過払い金の請求ができることがあります。債務整理には以下の5種類があります。
①任意整理・・・・裁判外において返済ができるよう債権者と債務の減額等
の交渉を行い、新たな返済計画を立てます。
②特定調停・・・・民事調停の一種で、簡易裁判所が債務者が弁済すること
ができるよう債務の減額などについて債務者と債権者の仲裁を行い、その結果の合意により決められた返済計画にて弁済を行います。
③個人再生・・・・裁判所を介して借金の減額を行い、その定められて返済計画
に基づき弁済を行います。この方法は自己破産と異なり、必ずしも持家等の資産を失うわけではありません。
④自己破産・・・・返済が不可能になってしまった場合に、裁判所を介して借金を帳消しにします。この方法では、持家等の高額資産は全て手放すことになります。
⑤過払金請求・・・グレーゾーン金利で支払いを行っていた場合には、利息制
限法の金利に引き直して計算することにより過払い金が発生していることがあります。その場合は払いすぎた分を取り戻すことができます。
特別代理人の選任申立
例えば父A、母B、未成年の子Cの家族構成の場合で、Aに相続が発生した場合には、その遺産についてBとCの間で遺産分割協議を行うことになります。しかし、未成年者本人は法律上遺産分割協議を行うことができないとされていますので、Cの法定代理人とBが遺産分割協議を行います。通常は親権者が法定代理人であるため、母が子を代理して遺産分割協議を行うことが考えられますが、これは母である地位と子である地位を一人二役で行うこととなり法律上認められておらず、これを利益相反行為と言います。
この場合は、Cの特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、Bとその特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。
相続放棄・限定承認
相続が発生した場合に、プラスの財産が少なくむしろ借金の方が多い場合には、相続放棄をした方が良いケースがあります。
相続放棄はご自身に相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して放棄する旨の申述をしなければならず注意が必要です。
また、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか分からない場合には限定承認という方法があります。
この方法では、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に共同相続人全員が家庭裁判所に対して限定承認する旨の申述をすることにより、プラスの財産の範囲内でマイナス財産(借金などの負債)を弁済し、余った財産があればそれを相続できるというメリットがあります。
自筆証書遺言の検認
遺言書が自筆証書遺言(または秘密証書遺言)である場合には、相続が開始した後速やかに家庭裁判所に対して当該遺言書の検認手続きを行う必要がります。
検認手続きを経ないと相続登記や預貯金の解約など当該遺言書を基に手続きができませんので注意が必要です。
※自筆証書遺言・・・遺言の全文・日付・氏名を自書(財産の内容については例外あり)して作成する方式。自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言と秘密証書遺言の方式があります。
遺言執行者の選任申立
遺言書に基づき手続きを行う場合は、原則として相続人全員が共同で行う必要があります。そして、相続人が多すぎたり、相続人がそれぞれ遠方に住んでいるなどの事情により、相続人全員で手続きを行うことが難しい場合があります。
その場合には遺言執行者を家庭裁判所により選任してもらえれば、遺言執行者が相続人に代わり手続きを行うことができます。もっとも遺言執行者は遺言で定めることができますので、遺言書作成時に決めている場合は遺言執行者を改めて選任する必要は無くなります。