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相続手続き(相続登記・遺産承継業務)
ご相続人様からのご依頼により、相続財産の管理・処分を目的とする遺産承継業務を承っております。相続人が複数に及ぶ場合には、各相続人間の連絡の調整を行い、また、相続財産の詳細が分からない場合には、相続財産の調査を行います。
そして、相続人間で合意した遺産分割協議内容に従い、不動産の名義変更や金融機関の預貯金、証券会社の株式・投資信託などの名義変更や解約を行い、最終的に各相続人に分配いたします。
なお、司法書士が受任できる遺産承継業務は、相続人間の紛争性がないものに限られます。相続手続きでお困りの際は、まずは司法書士までご相談ください。
遺言書作成・遺言執行手続き
自筆証書遺言の作成支援、遺言公正証書の作成支援・証人の引受をいたします。また、遺言を残されただけでは、遺産の執行(名義変更)を行うことができない場合があります。特に不動産については、遺言執行者の選任が必要となります。
司法書士は登記手続きの専門家ですから、遺言執行手続きについても、司法書士にお任せください。遺言書をご検討の方は、まずは司法書士にご相談ください。
不動産登記手続き(売買・贈与・相続・代物弁済・交換・共有物分割・財産分与など)
住宅の購入、住宅ローンの借り入れについて、相続対策のための贈与など不動産登記手続きが必要となります。
また、近年、不動産のリフォームをするケースが増えておりますが、建物の所有者と工事の注文者が異なる場合に、贈与とみなされ、贈与税が課税される場合があります。リフォームをされる場合には、不動産の名義変更登記を検討したほうがいい場合がございます。
登記手続きが必要な際は、司法書士にご相談ください。
商業登記手続き(設立・変更・本店移転、増資・合併など)
会社設立は、最低資本金の撤廃などにより、以前と比べて簡易に、またはご自身でも設立することができるようになりました。
会社を設立するには、定款を作成いたしますが、定款は課税文書のため、書面で定款を作成した場合は収入印紙を貼る必要があります。当事務所で作成する場合には、定款を電磁的記録(電子データ)として作成することもでき、その場合は文書に該当しないため、収入印紙は不要となります。
会社を設立した後も、登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記が必要となります。その期限を過ぎてしまうと、会社の代表者は過料に処せられる可能性があります。
会社を設立される場合、会社設立後、登記事項に変更が生じた場合、または変更が生じる前に、司法書士にご相談ください。
後見手続き(法定後見等の申立、後見人等の就任・任意後見契約の締結)
精神上の障害により判断能力が低下された方の身上監護・財産管理を行う制度として、家庭裁判所に申立てを行う成年後見制度があります。
司法書士は申立書の作成を行いご家族の支援を行います。また、後見人等に就任することもいたしております。
後見人等の選任は、家庭裁判所の裁判官が職権で決定することになるわけですが、成年後見制度が開始して以来、多くの司法書士が家庭裁判所より、後見人等に選任されております。
当職も、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員です。後見制度をご検討の方は、まずは司法書士にご相談でください。
家族信託手続き(家族信託契約書の作成・信託登記)
近年、遺言・後見制度とあわせて家族信託が注目されております。遺言や後見制度は民法の規定、後見制度の趣旨に従った運用がなされるため、ご本人の財産承継について、ご本人の想いの実現が不十分な場面が多く見受けられました。
そこで信託契約により、ご本人の想いを、信頼できるご家族に託すことによって、その想いを実現させる方法として、信託手続きをとることがあります。
信託手続きは、信託契約書を作成し、不動産がある場合には、信託登記の申請まで必要となります。また、遺言・後見制度と組み合わせて手続きする場合もあります。家族信託手続きをご検討の方は、まずは司法書士にご相談ください。
裁判事務手続き(民事及び家事事件の裁判書類の作成、簡裁訴訟関係代理業務)
訴状、答弁書など民事事件に関する書類の作成、相続放棄申述書、特別代理人選任申立書などの家事事件に関する書類の作成をいたします。また140万円以内の簡裁訴訟関係代理業務、民事に関する紛争については代理することも可能です。
なお、司法書士が代理できる任意整理は、各社の債務額は140万円以内のものに限ります。また、当職は法テラスの契約司法書士のため、経済的に余裕がない方も支援を行うことが可能です。
法テラスには、一定の要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。