所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。

来年の6月までに施行されるようです。

所有者不明土地問題の根本的な原因はおそらく2つあるのだと思います。

1.不動産に資産性がない場合(有効活用できない)

2.相続人の権利関係が複雑

2については、司法書士としてのこれまでの相続実務における経験をいかし、みなさんのお役に十分お応えできるのではないでしょうか。

1については、特に地方は大変だと思います。地元が発展するよう、知恵をだしていきたいです。

相続のことは、まず司法書士にご相談ください。