預貯金の相続の手続きは、基本的には金額の大小に関わらず同じです。つまり相続手続きにおいて、相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意と印鑑証明書などが必要となります。そのため、残高が少ない預貯金は、解約せずにそのままにしてしまうケースがあります。
休眠預金等活用法という法律が2018年1月より施行されております。10年以上、入出金等の異動がない預金は、休眠預金とされ、預金保険機構に移管され、民間の公益活動の促進に活用できるものとする法律です。休眠預金となった場合でも、手続きをとることにより、今までの預金と同様に引き出すことができます。
相続手続きにおいて、亡くなった方の古い口座があれば、休眠預金だからといって、そのままにせず、まずは司法書士にご確認ください。司法書士が遺産承継業務として、まとめて手続きをいたします。
横須賀の司法書士 DARES司法書士事務所